訓子府町地域材利用推進方針の改正について

 訓子府町は、平成22年10月1日に施行された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」に基づき、訓子府町での地域材の利用を推進するための「訓子府町地域材利用推進方針」を平成24年10月に策定しました。
 この方針では、北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材を「地域材」と位置づけ、その利用を促進することが森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化や地域の活性化、脱炭素社会の実現等に貢献することを意義として、公共建築物をはじめとする幅広い分野で地域材の利用を促進することとしています。

 この度、国の「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(旧・公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律)」の改正(令和3年10月1日)及び「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の変更(令和3年10月1日)、「北海道地域材利用推進方針」の改正(令和4年3月28日)があり、上記法律第12条の規定に基づき、道方針の改正内容に即して「訓子府町地域材利用推進方針」を令和4年5月16日付で改正しました。

訓子府町地域材利用推進方針(令和4年5月16日).pdf (PDF 151KB)

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