日常生活用具

 心身障がい者(児)に、日常生活用具を給付します。
 事前の申請により必要と認められると、補装具以外で自立した日常生活を支援する用具(特殊寝台、ストーマ、紙おむつなど)の給付や貸与を行います。ただし、各用具により対象者が異なります。

対象者

 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方などで、本町を居住地としている方。

※各用具の給付要件に該当しない方、自己の所有する家屋以外に居住する方で、その家屋の所有者または管理者から用具の設置することについて承諾を得られない方、現に用具(耐用年数内)を所有している方、介護保険の被保険者で、介護保険法に基づく保険給付の対象となる福祉用具と用具の給付種目(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器および簡易浴槽)を現に所有している方、前年の所得が一定の限度額以上の方は対象外です。

自己負担額

 利用者負担は原則として1割です。ただし、世帯の所得に応じて3区分の月額負担上限額を設定します。生活保護世帯の方、町民税非課税世帯の方の月額負担上限額は0円、町民税課税世帯の方の月額負担上限額は3万7,200円となります。所得を判断する際の範囲は、18歳以上の障がい者の場合(施設に入所する18、19歳を除く)は障がいのある方とその配偶者を同一世帯の扱いとします。障がい児の場合(施設に入所する18、19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯が対象となります。

申請手続き

  1. 訓子府町役場福祉保健課に相談・申請
    (印鑑・身体障害者手帳または療育手帳、医師の意見書など・日常生活用具見積書)
  2. 役場より給付決定通知書・日常生活用具給付券を郵送する
  3. 業者より日常生活用具の引き渡しを受ける
  4. 業者に自己負担額を支払う
  5. 日常生活用具給付券に記入・押印し、業者に渡す
  6. 役場より業者に差額分を支払う

 

お問い合わせ

訓子府町役場福祉保健課社会福祉係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-5555 Fax: 0157-47-5556
fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp