UIJターン新規就業支援事業

UIJターン新規就業支援事業とは

 東京圏から訓子府町に移住し、かつ北海道が運営するマッチングサイトに掲載されている企業などに就職または起業した場合、世帯の申請であれば100万円、単身の申請であれば60万円の移住支援金を支給します。

1.対象者の要件について

【移住支援金対象者の要件】
〈(1)移住等に関する要件〉に定める要件を満たす方のうち
〈(2)就業に関する要件〉、〈(3)起業に関する要件〉、〈(4)テレワークに関する要件〉のいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては〈(5)世帯に関する要件〉を満たす方が対象となります。

〈(1)移住等に関する要件〉
 次に掲げるア~ウに該当すること

  • ア.移住元に関する要件
     次に掲げる事項の全てに該当すること
    • a.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
      ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した場合は、その通学期間も対象期間とすることが可能です。
    • b.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと
      ※1:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
      ※2:条件不利地域の市町村
      ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ケ島村、小笠原村
      ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
      ・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
      ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
  • イ.移住先に関する要件
     次に掲げる事項の全てに該当すること
    • a.令和3年4月1日以降に、訓子府町に転入したこと
    • b.移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
    • c.訓子府町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
  • ウ.その他の要件
     次に掲げる事項の全てに該当すること
    • a.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
    • b.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
    • c.町税を滞納していないこと
    • d.その他北海道及び訓子府町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

〈(2)就業に関する要件〉

  • ア.一般の方の場合
     次に掲げる事項の全てに該当すること
    • a.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
    • b.就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
    • c.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
    • d.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
    • e.上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
    • f.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
    • g.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • イ.専門人材の場合
     内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次に掲げる事項の全てに該当すること
    • a.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
    • b.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
    • c.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
    • d.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
    • e.目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと

〈(3)起業に関する要件〉
 1年以内に、北海道が北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けていること

〈(4)テレワークに関する要件〉
 次に掲げる事項の全てに該当すること

  • a.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • b.地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと

〈(5)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)〉
 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  • b.申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること
  • c.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年4月1日以降に転入したこと
  • d.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること
  • e.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

2.申請手続きの流れ、申請方法

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【予備登録申請】
 就業の場合は、就業後1か月以内、起業またはテレワークの場合は、訓子府町に転入後1か月以内に予備登録申請をしてください。

必要書類
【様式1】移住支援金交付予備登録申請書(XLSX 14.4KB)
【様式1】移住支援金交付予備登録申請書(PDF 928KB)

【本申請】
 予備登録申請を行った方は、転入から3か月以上1年以内(就業の方は就業から3か月経過後)に本申請を行ってください。

必要書類
(1)【様式2】移住支援金交付申請書(XLSX 15.1KB)
(1)【様式2】移住支援金交付申請書(PDF 985KB)

(2)【様式3】移住支援金の交付申請に関する誓約書 (DOCX 20.5KB)
(2)【様式3】移住支援金の交付申請に関する誓約書(PDF 835KB)

(3)【様式4】個人情報の取扱いについて(DOCX 15.3KB)
(3)【様式4】個人情報の取扱いについて(PDF 471KB)

(4)【様式5】就業証明書 (XLSX 17.9KB)
(4)【様式5】就業証明書(PDF 667KB)
    または
(5)【様式6】就業証明書(テレワーク)(XLSX 13.3KB)
(5)【様式6】就業証明書(テレワーク)(PDF 568KB)

(6)本人確認書類
 顔写真が確認が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 上記がない場合、氏名が確認できるものを2点以上(健康保険証、年金手帳など)

(7)移住元の住民票(除票)の写し(世帯向けの移住支援金を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)

(8)訓子府町の住民票の写し(世帯向けの移住支援金を申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)

(9)地域課題解決型起業支援事業における起業支援金交付決定に係る通知書の写し(起業の場合)

3.移住支援金の交付決定および請求

 交付申請書提出後、審査の結果により交付決定通知書を送付します。
 交付決定通知書が送付されましたら、同封される移住支援金の請求書を提出してください。

【様式7】交付決定通知書 (PDF 1.44MB)

※紛失などにより「交付決定通知書」の再交付を必要とする場合は、再交付申請書を提出してください。

【様式8】再交付申請書(XLSX 12.1KB)
【様式8】再交付申請書 (PDF 424KB)

4.提出先

 訓子府町地域創生室推進係
※必要書類は、窓口に持参していただきますようお願いします。なお、持参できない場合は、ご連絡をお願いします。

5.移住支援金の返還

 移住支援金の交付後、次の要件に該当する場合、全額または半額の返還対象となります。
 ただし、雇用企業の倒産、災害、病気などのやむを得ない事情があるものとして、北海道および訓子府町長が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還
 ア.虚偽の申請をしたとき
 イ.移住支援金の申請日から3年未満に訓子府町から転出したとき
 ウ.就業により移住支援金を受けた場合において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の交付要件を満たす職を辞したとき
 エ.起業支援金の交付決定を取り消されたとき

(2)半額の返還
 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に訓子府町から転出した場合

交付要綱
訓子府町移住支援金交付要綱 (PDF 4.79MB)

町内企業の皆さまへ

 移住支援金の対象となる企業を募集しています。
 北海道が開設するマッチングサイトに求人情報が掲載され、通常、掲載が有料となる大手民間求人サイトにも無料で掲載されます。

  • 企業の登録要件
     次の要件を満たす法人が対象となります
    (1)官公庁など(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く)ではないこと
    (2)資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性から資本金要件のみでは合理性を欠くなど、当該企業の所在する市町村の推薦に基づき北海道が必要と認める法人を除く)ではないこと
    (3)次に掲げるみなし大企業でないこと
    1.発行済み株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    2.発行株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    3.資本金10億円以上の法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
    (4)本社所在地が条件不利地域以外の東京圏にある場合は、求人が勤務地限定型社員(北海道ないの勤務など)であること
    (5)雇用保険の適用事業主であること
    (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
    (7)暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと

 

お問い合わせ

訓子府町役場農林商工課経済振興室
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-33-5008 Fax: 0157-47-2600
tiiki@town.kunneppu.hokkaido.jp