新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等に対する固定資産税の軽減
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等の税負担を軽減するため、中小企業者等が保有する事業用家屋および償却資産に係る令和3年度の固定資産税を事業収入の減少幅に応じて、ゼロまたは2分の1とします。
対象となる方
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円越の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人越の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間と比較し、その減少率に応じた軽減を適用します。
減少率 | 軽減率 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 全額 |
対象となる資産
・事業用家屋
所有する家屋のうち事業用家屋が対象となります。(※居住用家屋は対象外)
※居住用と事業用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が対象となります。
・償却資産
全ての償却資産が対象となります。
申請手続き
認定経営革新等支援機関等に必要書類を提出し確認を受けた後、同機関が発行する申告書を用いて、令和3年1月31日までに訓子府町に申告する必要があります。
ア 認定経営革新等支援機関等に確認依頼
認定経営革新等支援機関等に必要書類を提出して、確認を受けてください。
認定経営革新等支援機関等への提出書類(すべての事業者からの提出が必要な書類) |
申告書 事業収入割合、特例対象資産一覧、中小企業者等であることについての誓約など |
収入減を証する書類 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど |
特例対象家屋の事業用割合を示す書類 青色申告決算書の写しなど |
+
場合によって提出が必要となる書類 |
登記簿謄本 法人の場合 |
猶予の金額や期間などを確認できる書類 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合 |
認定経営革新等支援機関等が求める書類 |
※認定経営革新等支援機関等とは
税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)。
イ 認定経営革新等支援機関等より申告書発行
認定経営革新等支援機関等の確認欄に記名押印された申告書の発行を受けてください。
ウ 訓子府町に軽減申告(令和3年1月31日まで)
認定経営革新等支援機関等から発行の受けた申告書に加えて、同機関に提出した必要書類と同じものを令和3年1月31日までに訓子府町に提出してください。
※毎年行う償却資産の申告と同じタイミングで軽減申告を提出していただく予定です。
生産性向上特別措置法に係る固定資産税の特例措置の対象範囲の拡充・延長
生産性向上特別措置法に係る認定先端施設等導入計画に基づき取得した設備等について、3年間の固定資産税がゼロになる特例措置を受けることができます。
この特例措置の適用対象に、事業用家屋と構築物が追加され、令和3年3月31日までとなっている取得期限が2年間延長されました。
現行制度 | 改正後 | |
対象資産 |
・機械および装置 |
・機械および装置 |
取得期限 | 令和3年3月31日まで | 令和5年3月31日まで |