社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります

 マイナンバーとは

 マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となります。

マイナンバーはいつ分かるの?

 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆さん一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
 また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
 通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所宛てにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。
 マイナンバーは、漏えいして、不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーはどんなときに使うの?

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
 年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書などにマイナンバーの記載を求められることとなります。
 なお、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続きでしか使用することはできません。

個人番号カードとは

 平成27年10月以降に通知カードでマイナンバーが通知された後に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
 個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。
 個人番号カードは、本人確認のための身分証明書や個人番号を確認する場で利用できます。

詳しい内容は、次のホームページでご覧いただけます。

内閣官房 マイナンバー 社会保障・税番号制度

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

政府広報オンライン 特集 社会保障税番号制度<マイナンバー>

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html

マイナちゃんのマイナンバー解説

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html#m5

マイナンバー制度のお問い合わせ

「全国共通ナビダイヤル」 電話 0570−20−0178 平日9時30分〜17時30分(土・日曜、祝日、年末年始を除く)

 

お問い合わせ

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