○訓子府町公用文規程
平成4年3月24日訓令第1号
訓子府町公用文規程
(目的)
第1条 本町における公用文の作成にあたっては、別に定めがあるもののほか、この規程
の定めるところによる。
(文体)
第2条 公用文の文体は、「です」・「ます」体を基調とする口語体を用いる。ただし、
令達文書(達及び指令を除く。)及び一般文書のうち議案、契約書等は、様式の部分を
除き「である」体を用いるものとする。
2 文書は、なるべく簡潔で分かりやすく親しみやすい表現を用いるものとする。
(左横書き)
第3条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものは、縦書き
とする。
(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの
(2) その他縦書きが適当と認められるもの
(用語)
第4条 用語は、日常的に使用するやさしいものを用い、誤解の恐れのある漢語、略語な
どを避け、聞いて理解しやすい表現をするものとする。
2 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。
(文字)
第5条 文章は、漢字と平仮名を交えて用いることを原則とする。ただし、外国の人名、
地名及び外来語等は、片仮名を用いるものとする。
2 漢字、仮名遣い及び片仮名の使用は、次の内閣告示によるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
(数字)
第6条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、縦書きの文書にあっては、漢数字を用
いることができる。
2 数字の桁には、3位ごとに「,」(コンマ)により区切るものとする。
(敬称)
第7条 公用文の宛名に付ける敬称は、「様」とする。ただし、法令等に特別の定めがあ
る場合又は他の敬称を用いることが適当と認められる場合は、この限りでない。
(書式及び文例)
第8条 一般公用文書、公示令達文及び議案の書式並びに文例は、別記のとおりとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、公用文の作成に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
別記 書式及び文例
1 一般文書
(1) 照会
備考 1 文例中×印は空白1字分を示す。(以下書式及び文例において同じ。)
2 件名が右3字目にわたる場合は改行して書く。
(2) 回答
(3) 通知
備考 1 なるべく箇条書きによること。
2 庁内の通知文には、発信者印は押さず、封筒は不要であること。
3 事務局をもつ団体からの通知文は、発信者印を押すこと。(封筒不要)
(4) 寄附受理通知
備考 寄附を受ける物件の種類や用途等により、適切な文章に改める。
2 公示令達文
(1) 条例
ア 制定の場合
備考 条例本文を別紙とし公布してもよい。この場合、町長名の下に「記 別紙」と記
載し改ページすること。以下、この書式については、条例、規則、告示、訓令にお
いて同じ。
イ 廃止する場合
ウ 改正の場合
(2) 規則
条例に準ずる。ただし、公布文は次の例による。
(3) 告示
ア 新設の場合
備考 以下書式については同様とする。
イ 改正の場合
○○○○((歴号)○○年告示第○○号)の全部(一部)を次のように改正する。
ウ 廃止の場合
(歴号)○○年○○月○○日訓子府町告示第○○号(○○○○)は((歴号)○
○年○○月○○日限り)廃止する。
(4) 訓令
ア 制定の場合
イ 改正の場合
備考 一部改正の場合は、( )書きによる。
ウ 廃止の場合
備考 (年月日限り)をうたった場合は、附則では施行年月日はうたわない。
(5) 指令
3 議案
(1) 条例の制定
(2) 条例の改正
備考 一部改正の場合は、( )書きによる。
(3) 条例の廃止
(4) その他の議案
ア 工事請負契約
備考 契約の種類が物品購入の場合は、「構造・規模」欄を「機種・型式」欄等に改め
るなど、適切な記載内容に改める。
イ 町道路線の認定(廃止)
備考 「路線認定(廃止)位置図」を添付する。
ウ 財産の取得
エ 人事関係
オ 決算認定
カ 専決処分の報告(法第179条関係)
備考 第1表は、省略する。
キ 専決処分の報告(法第180条関係)
4 その他の文書
(1) 契約文
(2) 町議会一般質問回答書
備考 1 定められた用紙にワープロ又は手書き(楷書体)で作成する。
2 本文は空白や句読点を含め1行当たりおおむね25字とする。
(3) 通知
備考 1 なるべく箇条書きによること。
2 庁内の通知文には、発信者印は押さず、封筒は不要であること。
3 事務局をもつ団体からの通知文は、発信者印を押すこと。(封筒不要)
(4) 寄附受理通知
備考 寄附を受ける物件の種類や用途等により、適切な文章に改める。