○訓子府町中小企業・小規模企業振興条例
平成30年3月19日条例第7号
訓子府町中小企業・小規模企業振興条例
(目的)
第1条 この条例は、訓子府町(以下「町」という。)における中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念、その他の基本となる事項を定めるとともに、町、企業者、商工会、金融機関、学校及び町民の責務等を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって中小企業・小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(4) 大企業者 中小企業者・小規模企業者以外の会社及び個人であって事業を営む者をいう。
(5) 金融機関 銀行、信用金庫その他金融業を行うものをいう。
(6) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、町内に設置されたものをいう。
(7) 町民 町内に居住し、又は町内に通勤、通学する者及び町内で事業を営み又は活動する個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本認識のもと、中小企業者・小規模企業者の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、北海道、その他関係機関との連携を図り、中小企業・小規模企業の成長発展及び持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とするものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき中小企業・小規模企業の振興に関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。
(基本計画の策定)
第5条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小企業・小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 町は、基本計画を定めようとするときは、中小企業者・小規模企業者及び商工会の意見を反映させるため必要な措置を講じるものとする。
3 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 中小企業・小規模企業の振興に関する施策についての基本的な方針
(2) 中小企業・小規模企業の振興に関し、町が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(3) 前2号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
4 町は、中小企業・小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、中小企業・小規模企業の振興に係る施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するものとする。
5 第3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(町が行う基本的施策)
第6条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施にあたっては、基本理念に基づき次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 中小企業者・小規模企業者の経営基盤の強化及び企業基盤を町内に維持し、新たな事業展開への支援に関すること。
(2) 中小企業者・小規模企業者の事業承継及び創業促進に関すること。
(3) 中小企業者・小規模企業者の人材の確保及び育成のための雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。
(4) 中小企業者・小規模企業者と両者以外のものとの連携促進に関すること。
(5) 中小企業者・小規模企業者に対する資金の円滑な供給のための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。
(6) 中小企業者・小規模企業者に関する調査及び情報の収集、提供等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(中小企業者・小規模企業者の努力)
第7条 中小企業者・小規模企業者は、基本理念に基づき主体的に経営の向上及び改善を図るよう努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第8条 商工会は、基本理念に基づき中小企業者・小規模企業者の経営の向上及び改善に資するため、中小企業者・小規模企業者に対して積極的な支援を行うよう努めるものとする。
(大企業者の役割)
第9条 大企業者は、地域社会を構成する一員として、中小企業者・小規模事業者と連携及び協力するよう努めるものとする。
2 大企業者は、中小企業・小規模企業の振興が本町経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、町が実施する中小企業・小規模企業の振興施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の協力)
第10条 金融機関は、基本理念に基づき中小企業者・小規模企業者の経営努力を支援並びに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興施策に協力するよう努めるものとする。
(学校の理解と協力)
第11条 学校は、職場体験活動その他職業に関する理解を深める学習等を通じて地域の次世代を担う人材の育成に協力するよう努めるものとする。
2 前項の規定による協力は、学校その他教育に関係する者の自由かつ自律的な意思のみに基づいて行われるものとする。
(町民の理解と協力)
第12条 町民は、中小企業・小規模企業の振興が、本町経済の発展及び町民生活の向上に果たす役割の重要性を理解し、中小企業・小規模企業の振興に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第13条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。