○訓子府町認定こども園条例
平成28年3月18日条例第9号
訓子府町認定こども園条例
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもの教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項の規定に基づく、幼保連携型認定こども園として、訓子府町認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、認定こども園法において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 訓子府町認定こども園
位置 訓子府町旭町75番地
(事業)
第4条 こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 満3歳以上に対する教育(以下「幼児教育」という。)
(2) 教育を受ける満3歳以上の子どもの保育(以下「預かり保育」という。)
(3) 保育を必要とする子どもの保育
(4) 規則で定める教育・保育時間外における子どもの預かり(以下「一時預かり」という。)
(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項の教育・保育給付認定を受けていない子どものうち、子育て応援保育事業実施に関する規則(平成28年規則第3号)で定める要件に該当する子どもの保育(以下「子育て応援保育」という。)
(6) その他町長が特に必要と認める事業
(定員)
第5条 こども園の定員は200人とする。
(入園資格)
第6条 こども園に入園することのできる者は、満3歳以上の子ども及び生後6か月以上満3歳未満の保育を必要とする子ども並びに町長が特に必要と認める子どもとする。
(入園手続)
第7条 保護者及び扶養義務者(以下「保護者」という。)は、その保護する子どもの入園を希望するときは、町長に申し込むものとする。
2 前項の申込み及びこれに対する承諾その他の入園手続に関する事項は、別に定める。
(保育料)
第8条 こども園に入園している子どもの保護者は、次の当該各号に定める保育料を納めなければならない。
(1) 幼児教育に係る保育料及び預かり保育の保育料 無料
(2) 満3歳以上の子どもの保育に係る保育料 無料
(3) 満3歳未満の子どもの保育に係る保育料 別表1
(4) 一時預かりの保育料 別表2
(5) 子育て応援保育の保育料 別表3
2 保育料の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(給食材料費)
第9条 幼児教育を受ける子ども及び満3歳以上の保育を必要とする子ども並びに子育て応援保育を受ける子どもの保護者は、別表4に定める給食材料費を納付しなければならない。
(保育料及び給食材料費の減免)
第10条 町長は、保護者が疾病、災害その他特別な理由があると認めるときは、別表5により、保育料及び給食材料費を減免することができる。
(保育料及び給食材料費の還付)
第11条 すでに納入した保育料及び給食材料費は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、こども園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日の前日から引き続き訓子府町立幼稚園園則(昭和52年教育委員会規則第3号)第16条の預かり保育及び訓子府町保育所条例(昭和35年条例第18号)第2条に規定するくんねっぷ保育園を利用している支給認定子どもの属する世帯であって、当該世帯に19歳未満の子どもが3人以上いる世帯のこども園入園子どもに係る保育料の算定における市町村民税の所得割の額は、別表1及び別表2の規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号に規定する扶養親族に係る扶養控除(最年少の子どもから順に2人目までを除く子どもに係る扶養控除に限る。)の額を所得割の額の控除の額に加算して算定した額とし、当該額により算定した保育料は、前回保育料(当該年度の9月1日から翌年度の8月31日までの保育料に係る当該年度の8月31日の保育料をいう。)を下回らない額(この条例の施行の日から平成28年8月31日までの保育料においては、改正前の訓子府町立幼稚園における預かり保育料等徴収額表及び訓子府町保育所保育園負担額徴収額表により算定したこの条例の施行の日の前日の保育料を下回らない額)とする。当該こども園入園子どもが平成28年4月2日以降に退園し、平成28年8月31日までに再度入園した場合も同様とする。
(訓子府町立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)
第3条 訓子府町立幼稚園保育料等徴収条例(昭和52年条例第18号)は、廃止する。
2 前項の規定による廃止前の条例に基づく保育料の徴収については、なお従前の例による。
(訓子府町保育所条例の廃止)
第4条 訓子府町保育所条例(昭和35年条例第18号)は、廃止する。
2 前項の規定による廃止前の条例に基づく保育料の徴収については、なお従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第5条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第30号)の一部を次のように改正する。
別表3中
「 | | 〃 | 〃 | 」 |
学校薬剤師 | 〃 | 〃 |
保育園医師 | 〃 | 〃 |
統計調査員 | 〃 | 〃 |
| | |
を
「 | | 〃 | 〃 | 」 |
学校薬剤師 | 〃 | 〃 |
こども園医師 | 〃 | 〃 |
こども園歯科医師 | 〃 | 〃 |
こども園薬剤師 | 〃 | 〃 |
統計調査員 | 〃 | 〃 |
| | |
に改め、
を削る。
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
第6条 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例32号)の一部を次のように改正する。
2 第2条第6号ロ中「保育所」を「認定こども園」に改める。
3 第3条第7号を次のように改める。
(7) 認定こども園
(訓子府町立学校設置条例の一部改正)
第7条 訓子府町立学校設置条例(昭和39年条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条中「及び別表第3」を削る。
別表第3を削る。
附 則(平成29年6月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月12日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の訓子府町認定こども園条例の規定は、平成30年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月13日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の訓子府町認定こども園条例の規定は、令和元年10月以降の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
別表1(第8条第1項第3号関係)
各月初日の世帯の階層区分 | 保育料(月額) |
階層区分 | 定義 | 満3歳未満の保育料 |
保育料(月額) | 保育料(月額) 午後4時30分までの利用 |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上133,000円未満 | 28,600円 | 25,740円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額133,000円以上169,000円未満 | 34,500円 | 31,050円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上235,000円未満 | 42,300円 | 38,070円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額235,000円以上301,000円未満 | 50,100円 | 45,090円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上 | 52,300円 | 47,070円 |
備考
1 この表における「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号の規定する税を含む。)をいう。
2 この表における「非課税世帯」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第2項第8号イに規定する市町村民税を課されない者の範囲の例とし、この表の「所得割課税額」の算定は、政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の額の算定の例による。
3 同一世帯において小学校就学前までの範囲内にある子どもが複数人いる場合における適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の2分の1(10円未満の端数は切り捨てる。)、3人目以降については無料とする。
別表2(第8条第1項第4号関係)
一時預かり | 午前7時から午前7時30分まで 午後6時30分から午後7時まで | 各1回 100円 |
別表3(第8条第1項第5号関係)
子育て応援保育 | 区分 | 日額 | 月額 |
満3歳以上小学校就学前までの子ども | 1,500円 | 11,500円 |
生後6月以上満2歳までの子ども | 3,000円 | 22,700円 |
備考
1 この表において、当該月の保育を受ける期間が7日以内の場合は、日額の額とし、7日を超える場合は、月額の額とする。
別表4(第9条関係)
各月初日の世帯の階層区分 | 幼児教育の給食材料費(月額) | 幼児教育の給食材料費(預かり保育)(月額) | 満3歳以上の給食材料費(月額) |
階層区分 | 定義 |
第1階層 | 生活保護法に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの給食材料費の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの給食材料費の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上133,000円未満 | 4,200円 | 5,800円 | 5,800円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額133,000円以上169,000円未満 | 4,200円 | 5,800円 | 5,800円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上235,000円未満 | 4,200円 | 5,800円 | 5,800円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額235,000円以上301,000円未満 | 4,200円 | 5,800円 | 5,800円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上 | 4,200円 | 5,800円 | 5,800円 |
子育て応援保育 | 1食 240円 |
備考
1 この表における「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号の規定する税を含む。)をいう。
2 この表における「非課税世帯」とは、政令第4条第2項第8号イに規定する市町村民税を課されない者の範囲の例とし、この表の「所得割課税額」の算定は、政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の額の算定の例による。
3 この表における幼児教育の給食材料費は、同一世帯において小学校第3学年終了前までの範囲内にある子どもが複数人いる場合における適用については、最年長の子どもから順に3人目以降は、無料とする。
4 この表における満3歳以上の給食材料費は、同一世帯において小学校就学前までの範囲内にある子どもが複数人いる場合における適用については、最年長の子どもから順に3人目以降は、無料とする。
別表5(第10条関係)
減免をすることができる場合 | 減免の方法 | 減免期間 | 摘要 |
(1) 子どもの属する世帯の保護者が疾病により、2箇月以上継続してこれに必要な経費を支出し、家計に著しく影響を及ぼしている場合 | ・当該世帯の減免申請月の前3箇月平均月収額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費に満たない場合は、全額減免とする。 | 申請日の当月から当該年度のうち治療期間の範囲内 | 認定収入額は申請世帯の実収入(総収入から、税金及び社会保険料等を除いた3箇月間の平均)とする。 |
(2) 子どもの属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これに類する災害により損害を受けた場合 | ア 全焼、全壊の場合 全額減免 イ 半焼、半壊の場合 50パーセント減免 ウ 火災、水害等による水損(床下浸水は除く。)の場合 30パーセント減免 | 事実のあった日の属する月から ア 全焼、全壊の場合 6箇月 イ 半焼、半壊の場合 6箇月 ウ 火災、水害等による水損(床下浸水は除く。)の場合 3箇月 ただし、継続入所の場合は期間を通算するものとする。 | 減免期間が年度をまたがるときは、4月に再申請を行うものとする。 |
(3) 里親 | 全額減免 | 全期間 | |
(4) 町長が特に減免の必要があると認める場合 | ― | ― | |