○訓子府町立小学校及び中学校通学区域に関する規則
平成19年2月26日教育委員会規則第1号
訓子府町立小学校及び中学校通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項に規定する就学予定者が就学すべき訓子府町立小学校(以下「小学校」という。)又は訓子府町立中学校(以下「中学校」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 訓子府町教育委員会(以下「委員会」という。)は、訓子府町の設置する小学校又は中学校に入学する児童又は生徒の入学すべき学校を別に法令で定めのあるものを除くほか、当該児童又は生徒の保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)をいう。以下同じ。)の住所の属する次条に規定する通学区域内の学校に指定するものとする。ただし、当該児童又は生徒の保護者の申請に相当の理由があると認めるときは、当該保護者の住所の属する通学区域外の学校を指定することができる。
(通学区域)
第3条 就学についての小中学校の通学区域は、その所在する区分に応じ別表のとおりとする。
(区域外通学の申請等)
第4条 第2条ただし書の規定により、児童又は生徒を通学区域外の学校に通学の指定を受けようとする保護者は、通学を希望する学校の指定変更願により委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、指定変更願を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、当該保護者に通知するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
町立小中学校の名称 | 通学区域(行政区) |
訓子府小学校 | 居武士小学校の通学区域を除く区域 |
居武士小学校 | 日出町内会、日出実践会、大谷実践会、実郷実践会の内西19号線以東の地域 |
訓子府中学校 | 全町区域 |