○訓子府町共同利用模範牧場設置及び管理条例施行規則
昭和44年4月1日規則第2号
訓子府町共同利用模範牧場設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、訓子府町共同利用模範牧場設置及び管理条例(昭和44年町条例第12号。以下「条例」という。)施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会)
第2条 条例第4条の2第2項各号に定める委員の定数は次のとおりとする。
(1) 第1号の委員 2人以内
(2) 第2号の委員 2人以内
(3) 第3号の委員 13人以内
2 前項の委員の任期は3年とする。ただし補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は再任することができる。
4 運営委員会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
5 前項の専門委員は必要に応じ委員のうちから町長が任命し、当該専門の事項に関する調査が終了したときに解任されるものとする。
6 前各号に定めるもののほか運営委員会の運営に関し必要な事項は町長が運営委員会にはかつて定める。
(利用の申請)
第3条 条例第6条の許可の申請をする者は、入牧日前7日までに別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項による採草地の利用の許可を申請をする者は、毎年4月15日までに別記第2号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、牧場の家畜認容頭数並びに利用可能採草地の範囲内において、次の各号に掲げる要件を有する者に対し、牧場の利用を許可するものとする。
(1) 原則として家畜が除角していること。
(2) 原則として家畜伝染病予防法第6条第1項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を受けていること。
(3) 家畜の健康を証する獣医師の診断を受けていること。
(4) 前条第2項による申請については、家畜飼料の不足している農家であること。
(利用の変更)
第5条 条例第10条及び前条の規定は、牧場の利用の変更について準用する。
(放牧頭数)
第6条 条例第7条第3項による牧場1日当たりの家畜の種類別放牧認容頭数は、次のとおりとする。但し、認容頭数に満たない場合は、乳用牛以外の家畜を放牧することができる。
2 条例第7条第2項による採草地の利用可能面積は、条例第3条に定める採草地面積以内とする。
(放牧の方法)
第7条 牧場における放牧は、原則として放牧計画により、各地区の輪換放牧により行なう。
2 前項の放牧計画は、家畜1頭につき1日当たりの生草の喰込量の基準をおおむね生体量の13%とし、各牧区の草生状況を考慮して、町長が定める。
(採草の方法)
第8条 牧場における採草量は、当該年度の放牧計画及び草生見込量を考慮し、町長が定める。
2 採草の時期、場所及び回数、並びに1回当りの採草量は、町長が定める。
(草地の維持管理)
第9条 牧場における生草生産量は、造成改良草地1ヘクタール当り35トン以上を目標とする。
2 追肥追はんは次の方法による。
(1) 追肥は1ヘクタール当り草地用化学肥料を400キログラムを標準とし草生状況に応じ散布する。
(2) 追はんは冬枯れ等で裸地で草生の薄くなつた草地をかきならして行なうものとし、草種及び追はん量は、草生の状況によりそのつど町長が定める。
(有毒草等の除去)
第10条 牧場における有害植物の除去は、適時にこれを行なうものとする。
第10条の2 前条並びに第10条の規定は、条例第7条第2項による採草地の利用の許可を受けた者にも適用するものとする。
(虫害及び熊の害の防除)
第11条 虫害及び熊の害を防除するため必要な措置は町長が定める。
(伝染病発生時の措置)
第12条 町長は、牧場において、家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係の機関に報告し、その指示に従つて適切な措置をとるものとする。
(附帯施設等の整備)
第13条 牧道、雑用水施設、隔障物その他牧場の利用に必要な施設の管理については、町長が定める。
(職員の常置)
第14条 牧場の施設及び放牧採草地の利用状況、放牧家畜の看視等牧場管理のため次の職員を置く。
2 牧場に場長を置く。
3 牧場に次長を置くことができる。
4 その他職員若干名を置く。
(使用料の徴収及び還付)
第15条 条例第8条に定める使用料は別に定める納付書により、翌月の25日までに納入しなければならない。ただし、条例第8条第3項に定める使用料は10月31日までとする。
2 すでに納入した使用料は還付しない。ただし町長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(検診の実施)
第16条 防疫上必要あるときは、放牧家畜の検診を実施する。
2 前項の検診に料金を要するときは、所有者の負担とする。
(事故の措置)
第17条 町長は、牧場を利用する家畜に事故が発生したときは、当該事故発生の原因を究明し、事故発生を防止するため適切な措置を講ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付)
第18条 町長は、次の各号に掲げる書類を備えてこれを整理しておくものとする。
(1) 牧場業務日誌
(2) 家畜管理台帳
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年4月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月26日規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月16日から適用する。
附 則(昭和63年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年8月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月29日規則第11号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成11年6月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年1月21日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月26日規則第9号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式