農業の生産性を高め、競争力を強化していくためには、担い手への農地集積・集約化を推進し、生産コストを削減していく必要がある。
このため、本事業により、農地の中間的受け皿となる
農 ( * ) 地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を促進することとする。
なお、本事業の実施に関しては、機構集積協力金交付事業実施要領(平成26年5月7日付け経営299号北海道農政部長通知)に定めるもののほか、この要領の定めによるものとする。
本事業における各用語(※の部分)の定義は、
別表1 のとおりとする。
本事業の対象農地は、訓子府町内の
農 ( * ) 業振興地域の区域内の農地とする。
地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付けた地域に対し、次により協力金を交付するものとする。
(1) 訓子府町内の一定区域であり、全域が同一の人・農地プランのエリアに含まれていること(区域の外縁が明確である場合に限る。)。
ア 農業集落、大字又は学校区等、人・農地プランの作成・実行のための実質上の話合いの単位となっているもの。
イ アによりがたい場合には30ha以上のまとまりのある農地で人・農地プランの作成・実行のための実質上の話合いの単位となっているもの。
(1) 本協力金の交付を受けた複数「地域」は、1の要件を満たす場合には合併することができるものとする。
(2) 本協力金の交付を受けた「地域」については、初めて交付を受けた際の「地域」を2回目以降の交付額の算定に用いるものとする((1)の場合には、合併後の「地域」をその年度の支払いの算定に用いるものとする。)。
(ア) 「地域」の農地面積(農業振興地域の区域内の農地に限る。以下3において同じ。)に占める各年度の12月末時点における機構への貸付面積(以下「合計面積」という。)の割合が2割超5割以下
(イ) 「地域」の農地面積に占める合計面積の割合が5割超8割以下
(ウ) 「地域」の農地面積に占める合計面積の割合が8割超
イ 前年度までのいずれかの年度に交付要件を満たして地域集積協力金を交付されており、かつ、当年度もまた交付要件を満たした場合
(ア) 当年度の合計面積が前年度までの地域集積協力金の交付対象面積の最大値(以下「従前最大面積」という。)以上である場合
合計面積から従前最大面積を減じた面積にアに定める交付単価を乗じた額
(イ) 当年度の合計面積が従前最大面積以下である場合
ウ なお、平成26年度については、早期に機構へ貸付を行った「地域」に対し早期に交付を行うため、合計面積の把握を6月末と12月末の2回行うものとする。この場合、1回目の交付額についてはア、2回目の交付額についてはイに準じて算定するものとする。
(ア) 「地域」の農地面積に占める合計面積の割合が2割超5割以下
(イ) 「地域」の農地面積に占める合計面積の割合が5割超8割以下
(ウ) 「地域」の農地面積に占める合計面積の割合が8割超
イ 前年度までのいずれかの年度に交付要件を満たして地域集積協力金を交付されており、かつ、当年度もまた交付要件を満たした場合
交付単価については、アと同じとし、交付対象面積の計算方法については(1)のイの(ア)と同じとする。
(ア) 「地域」の農地面積に占める合計面積の割合が2割超5割以下
(イ) 「地域」の農地面積に占める合計面積の割合が5割超8割以下
(ウ) 「地域」の農地面積に占める合計面積の割合が8割超
イ 前年度までのいずれかの年度に交付要件を満たして地域集積協力金を交付されており、かつ、当年度もまた交付要件を満たした場合
交付単価については、アと同じとし、交付対象面積の計算方法については(1)のイの(ア)と同じとする。
訓子府町は、オホーツク総合振興局長から交付を受けた本協力金につき、「地域」及び必要に応じオホーツク総合振興局長と協議の上、地域農業の発展を図る観点から、その使途を自ら決めることができるものとする。
機構に農地を貸し付けることにより(又は新規に
集 ( * ) 落営農組織との間で
特 ( * ) 定農作業受委託契約を締結することにより)、
経 ( * ) 営転換又はリタイアした農業者及び
農 ( * ) 地の相続人に対し、次により協力金を交付するものとする。
以下のいずれかに該当する農地所有者(個人又は法人)とする。
(1) 農業部門の減少による経営転換する農業者の場合
機構に対し、全ての
自 ( * ) 作地を10年以上貸し付けること(又は新規に集落営農組織との間で契約を締結した上で、当該集落営農組織に対し10年以上特定農作業委託を行うこと)が必要であるものとする。
イ 農業振興地域内の10a未満(畦畔を除いた面積とする。)の自作地
ウ 機構が借り受けなかった自作地及び機構に貸し付けたものの返還された農地
エ 減少した農業部門の作物以外の作物を栽培する自作地
なお、集落営農組織に対し特定農作業委託を行う場合には、ウを除くものとする。
また、
共 ( * ) 有農地の場合には、5年間の貸付けを継続して2回行うこととする。
(2) リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者の場合
機構に対し、全ての自作地を10年以上貸し付けること(又は新規に集落営農組織との間で契約を締結した上で、当該集落営農組織に対し10年以上特定農作業委託を行うこと)が必要であるものとする。
イ 農業振興地域内の10a未満(畦畔を除いた面積とする。)の自作地
ウ 機構が借り受けなかった自作地及び機構に貸し付けたものの返還された農地
なお、集落営農組織に対し特定農作業委託を行う場合には、ウを除くものとする。
また、共有農地の場合には、5年間の貸付けを継続して2回行うこととする。
(3) リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者は、農業経営を目的として
利 ( * ) 用権の設定を受けている農地又は特定農作業受委託契約に基づき農作業を受託している農地がある場合には、これらを解除することが必要であるものとする。
(4)
遊 ( * ) 休農地の所有者はこれを解消することが必要であるものとする。
(5) 交付対象者は、交付決定後10年間、次のことを行えないものとする。
廃止部門の経営を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託
イ リタイアする農業者、農地の相続人で農業経営を行わない者
農業経営を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託(新たな相続により農地を取得した場合、交付申請時に貸し付けていた所有農地について、貸借期間満了又は合意解約により使用収益権を回復した場合には、(2)又は(3)に準じて機構に対し農地を貸し付ける又は集落営農組織に対し特定農作業委託を行うことが必要であるものとする。)
(6) 機構に貸し付けた農地が、全く転貸されなかった場合には交付を行わないものとする。
また、交付対象者自身が自己の所有農地を機構から借り受けた場合は交付対象としないものとする。
(7) 機構が集落営農組織に特定農作業委託した農地については、当該集落営農組織が計画に基づき法人化に向けた取組みを行っている場合に限り交付対象とするものとする。
(8) 本協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度以降に再度本協力金の交付を受けることができないものとする。
また、以下の補助金の交付を受けた者及びその相続人は、本協力金の交付を受けることができないものとする。
戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記2及び担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知)別記1に基づく経営転換協力金
(9) 以下の補助金の交付を受けた同一年度には本協力金の交付を受けられないものとする。
イ 担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知)別記1に基づく分散錯圃解消協力金
交付要件を満たす農地面積(畦畔面積を含むものとする。)に応じ、以下の金額を交付するものとする。
ア 機構に貸し付けた農地のうち、一筆でも転貸されれば、機構に貸し付けた交付対象となる全農地面積分について交付申請することができるものとする。
イ 1の交付対象者は、交付を受けようとする年度の3月10日までに、以下のいずれかの書類を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、交付対象農地の面積が最大である市町村に対し提出するものとする。
(イ) リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者
ア 町長は、交付対象者から提出のあった交付申請書の記載内容が交付要件を満たしていることを確認の上、3の交付額を交付対象者に対し交付するものとする。
交付対象者が交付対象農地を複数市町村に所有している場合には、関係する市町村において情報交換を行い、交付対象者が最も多く自作地を所有している市町村が、全ての自作地分について交付を行うものとする。
経営転換協力金交付決定通知書(
別記様式 第1−1号)
(イ) リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者
イ 町長は、交付申請書の審査について農業委員会及び農地利用集積円滑化団体と連携し、特に交付申請者が遊休農地の所有者か否かについては、農業委員会に確認するものとする。
(1) 町長は、経営転換協力金の交付を受けた者が、交付決定後10年以内に、交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合には、交付を行った経営転換協力金を交付対象者に返還させるものとする。
(2) 次のいずれかに該当する場合は、返還する必要はないものとする。
ア
土 ( * ) 地収用や機構法第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合
イ 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
機構が借り受け若しくは所有している農地若しくは借受希望者が耕作する農地の隣接農地を機構に貸し付けた当該隣接農地の所有者又は当該隣接農地を機構に貸し付けた時点において当該隣接農地を耕作していた農業者及び2筆以上の
隣 ( * ) 接する農地を機構に貸し付けた当該農地の所有者又は当該農地を機構に貸し付けた時点において当該農地を耕作していた農業者に対し、次により協力金を交付するものとする。
(1) 2の(1)に定める交付対象農地が自作地である場合
交付対象農地を機構に貸し付けた農地所有者である農業者
(2) 2の(1)に定める交付対象農地が貸借地である場合
交付対象農地の所有者が機構に交付対象農地を貸し付ける際に利用権を有している者
(1) 以下のいずれかに該当する農地(以下「交付対象農地」という。)であるものとする。
ア 以下に隣接する農地(同時に交付申請される場合は、隣接する農地に隣接する農地も含むものとする。)
(ア) 機構が所有権又は中間管理権を取得している農地
(イ) 機構法第17条第2項の規定に基づき公表された借受希望者応募情報に記載された借受希望者(以下「借受希望者」という。)が経営する農地
イ 以下のいずれかに該当する、一連の農作業の継続に支障が生じない農地
(イ) 農道又は水路等を挟んで隣接する2筆以上の農地
(オ) 借受希望者の宅地に接続している2筆以上の農地
(2) 交付対象農地の所有者が、当該交付対象農地を10年以上機構に貸し付けるものとする。
また、共有農地の場合には、5年間の貸付けを継続して2回行うこととする。
(3) 交付対象農地が、機構から借受希望者に対し貸し付けられるものとする。
(4) 1の(1)の農地を所有者自ら機構から借り受けた場合及び1の(2)の農地を機構に貸し付けられる以前に利用権を有していた者が再び機構から借り受けた場合は交付対象とならないものとする。
(5)
別表2 に掲げる流動化に係る補助金の交付対象農地については、当該補助金の交付要件である利用権等設定期間内は本協力金の交付対象農地としないものとする。
ただし、(出し手対策である)交付対象農地であり、かつ、(受け手対策である)規模拡大加算及び規模拡大交付金の交付対象農地でない場合は、利用権を有している者に対する本協力金の交付対象農地とするものとする。
(6) 交付対象農地が貸借地の場合には、合意解約される賃借権又は使用貸借権が設定後1年以上経過しており、かつ、満了の1年以上前であるものとする。
(7) 以下のいずれかの協力金、支援金の交付を受けた者は本協力金の交付を受けられないものとする。
交付要件を満たす農地面積(畦畔面積を含むものとする。)に応じ、以下の金額を交付するものとする。
交付対象者は、交付を受けようとする年度の3月10日までに、次に掲げる申請書を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、町長に提出するものとする。
ア 町長は、交付対象者から提出のあった交付申請書の記載内容が交付要件を満たしていることを確認の上、3の交付額を交付対象者に対し交付するものとする。
耕作者集積協力金交付決定通知書(自作地)(
別記様式 第4−1号)
耕作者集積協力金交付決定通知書(貸借地)(
別記様式 第5−1号)
イ 町長は、交付申請書の審査について農業委員会及び農地利用集積円滑化団体と連携し、特に交付申請者が遊休農地の所有者か否かについては、農業委員会に確認するものとする。
(1) 町長は、耕作者集積協力金の交付を受けた者が、交付決定後10年以内に、交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合には、交付を行った耕作者集積協力金を交付対象者に返還させることとする。
(2) 土地収用や機構法第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合は、返還する必要はないものとする。
別表2 に掲げる流動化に係る補助金の交付対象農地について、当該補助金の交付要件である利用権設定等期間(
農 ( * ) 地利用集積円滑化団体又は
旧 ( * ) 農地保有合理化法人との間で締結した
白 ( * ) 紙委任契約期間を含むものとする。)内に当該利用権(白紙委任契約)を解約した上で機構に貸し付けられた場合であっても、以下のいずれかの要件を満たせば補助金の返還を要しないものとする。
1 補助金の交付対象となった利用権等が、農地所有者と耕作者との間で合意解約されること、農地所有者が、補助金の交付要件を満たす残存期間以上の間、当該農地を機構に対し貸し付けること。
2 補助金の交付対象となった利用権等が、農地所有者と耕作者との間から農地所有者と機構との間に移転されること。
1 オホーツク総合振興局及び訓子府町は、本事業の実施に際して得た個人情報の取扱いについては、
別記様式 第1号から5号等までの別添により適切に取扱うよう留意するものとする。
2 本事業に関連する農地に関する契約は、全ての関係者の合意のもと設定又は解約されるよう、留意するものとする。
3 経営転換協力金の交付対象者の農業用機械の取扱いについては、集落・地域の話合いの中で、地域全体としての機械コストを小さくする観点から検討することが望ましいことに留意するものとする。
この実施要領は、平成27年2月27日から施行し、平成26年度の予算に係る協力金から適用する。
用語
定義
農地中間管理機構
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「機構法」という。)第2条第4項 に規定する「農地中間管理機構」をいう。
人・農地プラン
人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の1の事業(人・農地プラン作成事業)別記1第1の人・農地プラン及びこれら事業に準じて市町村が独自に作成・更新したプランをいう。
農業振興地域
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項 の規定により指定された「農業振興地域」をいう。
集落営農組織
経営所得安定対策等実施要綱(平成22年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Wの第1の1の(1)のAのアに規定する「集落営農」をいう。
特定農作業受委託契約
農作業を委託することを約した契約のうち、受託者が農産物を生産するために必要となる下記の基幹的な作業を行うこと、その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売すること並びにその販売による収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当することを約したものをいう。
@ 稲については、耕起・代掻き、田植及び収穫・脱穀
A 麦、大豆については、耕起・整地、播種及び収穫
B その他の作目にあっては、@及びAに準ずる作業
経営転換
以下に掲げる農業部門のうち2以上を経営する者が1以上を廃止することをいう。
@ 土地利用型作物(稲(青刈り稲及びWCS用稲を含む。)麦(小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦)、大豆、そば、なたね、てん菜及びでん粉原料用ばれいしょ)
A 露地野菜等(野菜、ばれいしょ(でん粉原料用ばれいしょを除く)、甘しょ、豆類(大豆を除く)、飼料用作物(牧草を除く)、芝、たばこ)
B 施設野菜
C 露地果樹
D 施設果樹
E 露地花き
F 施設花き
G 茶
H 牧草
I サトウキビ
J その他(上記以外の農業生産部門)
なお、機構集積協力金における「施設」は、ガラス室、ビニールハウスなど、加温・保温の容器的施設の中で各種作物の生育条件に合うように、温度、湿度、照度などの栽培環境を人工的に作り出すことが可能な農業部門をいい、雨よけ用被覆、トンネル栽培、マルチ栽培は含まないものとする。
農地の相続人
機構集積協力金の交付を受ける年度又はその前年度に農地を相続し、相続人自らは農業を行わない者をいう。
自作地
交付対象者又は交付対象者の世帯員等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項 に規定する世帯員等をいいます。)が、機構に貸し付けた日の1年前の時点から、所有権に基づき自らが継続して耕作又は適正な管理を行っていた農地(交付対象者が農地の相続人の場合は、被相続人が所有権に基づき自ら耕作していた農地で、相続後から機構に貸し付けられるまでの間に利用権の設定をしていなかったもの)をいう。
ただし、以下の点に留意するものとする。
1 「1年前の時点」について
(1) 災害の発生や土地改良事業(基盤整備)の実施に伴い、本人の意思に関わらず物理的に耕作不可能となっていた期間がある場合は、当該不耕作期間と連続する耕作期間が機構に貸し付けた日から1年以上あれば自作地として取り扱うものとする。
(2) 地域における協定等により貸借により集団転作(ブロック・ローテーション。以下「BR」といいます。)を行っていた場合には、自作地面積を以下のとおり取り扱うものとする。ただし、同一のBR地域の農業者全てに同一の要件を適用するものとする。
ア BRについて、既に1ローテーションの計画期間を満了し、更に継続して取り組んでいる場合(イ以外の場合)
イ BRに初めて参加し、計画期間を満了していない場合
2 「耕作又は適正な管理を行っていた」について
農作業の委託(特定農作業委託を含みます。)を含むものとする。
共有農地
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」といいます。)第18条第3項 第4号ただし書の規定により、数人の共有に係る農地について利用権の設定又は移転として機構への貸付けを行った農地をいう。
利用権
貸借権、使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。
遊休農地
農地法第32条第1項 各号のいずれかに該当する農地をいう。
土地収用
土地収用法 (昭和26年法律第219号)等による収用により機構に貸し付けている農地が買い取られる場合をいう。
隣接する農地
以下のいずれかに該当する一連の農作業の継続に支障が生じない農地をいう。
@ 畦畔で接続する農地
A 農道又は水路等を挟んで接続する農地
B 各々一隅で接続する農地
C 段状に接続する農地
D 借受希望者の宅地に接続している2筆以上の農地
農地利用集積円滑化団体
基盤強化法第11条の14 に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。
旧農地保有合理化法人
農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)第1条の規定による改正前の基盤強化法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人をいう。
白紙委任
農地利用集積円滑化団体又は旧農地保有合理化法人(以下「農地集積円滑化団体等」といいます。)との間で、10年以上を委任期間として農地の貸付け(農作業委託を含みます。)の相手先を指定せず、かつ、次のいずれかの内容について委任を行う旨が書面により意思表示されている委任契約を締結することをいう。
@ 6年以上(新基盤強化法第18条第3項第4号ただし書の規定により、数人の共有に係る農地について利用権の設定又は移転を行うことを目的に白紙委任する場合には5年)の農地の利用権の設定及びその相手方の選定(相手方を限定しないものに限る。)
A 6年以上の特定農作業委託契約の締結及びその相手方の選定(相手方を限定しないものに限る。)
B 農地利用集積円滑化団体等に農地の所有者が農地の利用権を設定した場合には、当該農地の転貸について6年以上(新基盤強化法第18条第3項第4号ただし書の規定により、数人の共有に係る農地について利用権の設定又は移転を行うことを目的に白紙委任する場合には5年)の利用権の設定及びその相手方の選定(相手方を限定しないものに限る。)
なお、農地利用集積円滑化団体等が、農地の受け手との間で契約を締結する際に、地域の合意の下で行われるBRの取組により6年以上の利用権の設定又は農作業委託契約の締結が困難な場合は、BRの取組計画書に基づき期間の設定を行うことが可能であるものとする。
事業(補助金)名
通知番号(農林水産事務次官依命通知)
農地利用集積実践事業
平成15年4月1日付け14経営第7044号
担い手農地集積高度化促進事業
平成19年3月30日付け18経営第7559号
農地面的集積支援モデル事業
平成20年3月31日付け19経営第7865号
面的集積条件整備モデル事業
平成20年3月31日付け19経営第7867号
農地確保・利用支援事業
平成21年4月6日付け20経営第7160号
農地利用集積事業
平成22年3月25日付け21経営第6901号
農業者戸別所得補償制度(規模拡大加算)
平成23年4月1日付け22経営第7133号
戸別所得補償経営安定推進事業(農地集積協力金)
平成24年2月8日付け23経営第2955号
担い手への農地集積推進事業(農地集積協力金、規模拡大交付金)
平成25年5月16日付け25経営第432号