○訓子府町子育て支援センター設置及び管理条例
平成22年6月23日条例第19号
訓子府町子育て支援センター設置及び管理条例
訓子府町子育て支援センター設置及び管理条例(平成22年条例第12号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の10の規定に基づき、児童及びその保護者が相互に交流し、子どもの健やかな育ちを支援する施設として、訓子府町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 訓子府町子育て支援センター
(2) 位置 訓子府町旭町71番地
(職員)
第3条 支援センターに子育て支援センター長及びその他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 支援センターでは、次の機能をもった事業を行う。
(1) 子育て支援に関すること
(2) 子育て相談・情報提供に関すること
(3) 子育て発達相談連携に関すること
(4) 子育て学習に関すること
(5) 子育て一時預かりに関すること
(6) その他必要と認められる事業に関すること
(使用の許可)
第5条 支援センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(施設使用料)
第6条 前条により許可を受けた者は、別表1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。
2 前項の施設使用料は、規則の定めるところにより減免することができる。
(施設使用料の還付)
第7条 既納の施設使用料は、還付しない。ただし、次の場合において、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 支援センターを使用する者(以下「使用者」という。)の責に帰することのできない事由により使用不能となったとき
(2) 使用者が使用日前2日までに使用の変更又は取りやめの申し出をしたとき
(3) 規則の定める規定により使用の許可を取り消したとき
(4) その他町長において特にやむを得ない事情があると認めたとき
(子育て一時預かりの許可)
第8条 子育て一時預かりを利用しようとする者は、あらかじめ規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(一時預かり料)
第9条 前条により許可を受けた者は、別表2に定める一時預かり料を前納しなければならない。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。
2 前項の一時預かり料は、規則に定めるところにより減免することができる。
(一時預かり料の還付)
第10条 既納の一時預かり料は、還付しない。ただし、次の場合において、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 子育て一時預かりを利用する者の責に帰することのできない事由により一時預かりが受けられなくなったとき
(2) 子育て一時預かりを利用する者が一時預かりを受けようとする日の前2日までに一時預かりの変更又は取りやめの申し出をしたとき
(3) その他町長において特にやむを得ない事情があると認めたとき
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は重大な過失により支援センターの施設又は物件をき損、滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第13条 町長は詐欺その他の不正の行為により施設使用料及び一時預かり料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円に満たないときは5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
2 次の各号の一に該当する者に対し、町長は1万円以下の過料を科すことができる。
(1) 無断で支援センターを使用し、中止の命令に従わない者
(2) 規則に定める使用許可の取り消し等の命令に従わず、支援センターを使用した者
(3) 第11条に定める原状回復義務を正当な理由がなく履行せず、かつ同条第2項の費用を町長の定める日を超えて負担しない者
(4) 故意に施設又は物件をき損、滅失した者
(委任)
第14条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
子育て支援センター施設使用料

区分

使用料

相談ルーム

1時間につき

100円

多目的ルーム

1時間につき

150円

ゆったりルーム

1時間につき

150円

プレイルーム

1時間につき

300円


備考 1 既設の電灯及び電熱設備以外の電気を使用する場合は、それに応じた料金を別に徴収する。
2 11月1日から翌年4月30日までの間における使用については、暖房料として次の額を使用料に加算する。

区分

使用料

相談ルーム

1時間につき

50円

多目的ルーム

1時間につき

50円

ゆったりルーム

1時間につき

50円

プレイルーム

1時間につき

100円


3 施設の設置目的外に使用する場合の使用料及び前項の暖房料の額は、それぞれの2倍の額とする。ただし、営利を目的として町内の商社、団体等が使用する場合にあっては6倍、町外の商社、団体等が使用する場合にあっては10倍の額とする。
4 使用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、1時間単位に切り上げるものとする。
別表2
子育て支援センター一時預かり料

区分

一時預かり料

個人託児

一人1時間につき

500円

集団託児

子育て一時預かりに従事する者の数に、1時間につき500円を乗じた額


備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、1時間単位に切り上げるものとする。ただし30分未満の場合は2分の1の額とする。
2 集団託児とは、団体・サークル等から複数の子どもの一時預かりを依頼されたものをいう。