○訓子府町職員住宅建設資金貸付規則
昭和47年6月8日規則第7号
訓子府町職員住宅建設資金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、職員が北海道市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)貸付規程に基づき住宅貸付(以下「共済住宅」という。)の貸付決定を受け、貸付金が交付されるまでの期間住宅の取得に必要な資金の貸付を行いあわせて職員の生活安定に寄与することを目的とする。
(貸付の金額及び利息)
第2条 貸付金の貸付額は、共済住宅の貸付金の決定を受けた金額の範囲内とする。
2 貸付金の利息は竣工届の翌日より次の区分による利率とする。ただし、建設期間中(90日を限度とする)は無利子とする。
(1) 一般住宅 月0.48パーセント
(2) 災害住宅 月0.4パーセント
3 貸付金の利息は後払いとする。
(貸付の申込)
第3条 貸付金の貸付を受けようとする者は、貸付申込書に共済住宅貸付決定書を添付して申込みをするものとする。
2 当該住宅が竣工したときは、直ちに竣工届を提出するものとする。
(貸付の決定)
第4条 町長は第3条の申込書を受理したときはこれを審査し、貸付の可否を決定するものとする。
(連帯保証人)
第5条 貸付金の貸付を受ける者は、2人以上の連帯保証人を立てなければならない。
(貸付金の償還)
第6条 貸付金は共済住宅の貸付金が交付されたときにおいて償還するものとする。
(一時償還)
第7条 町長は、貸付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず貸付を取消し、貸付金の一部又は全部の償還を命ずることができる。
(1) 貸付金を貸付の目的以外の用途に使用したとき。
(2) 指定期日まで工事に着手しないとき。
(3) 工事の完成が遅延し年度内に完成の見込がないとき。
(4) その他貸付の条件に違反したとき。
(細則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。