○特地勤務手当に関する規則
昭和46年3月24日規則第6号
改正
昭和48年3月1日規則第4号
昭和57年7月30日規則第13号
昭和58年12月16日規則第18号
特地勤務手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定に基づき、特地勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特地施設の指定)
第2条 特地勤務手当を支給する施設は共同利用模範牧場とする。
(特地勤務手当の月額)
第3条 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第4条 特地勤務手当の支給は給料の支給方法に準ずる。
(支給の始期及び終期)
第5条 職員が新たに共同利用模範牧場職員となつたとき、又は、退職し若しくは牧場職員以外の職員となつたときは、当該月の特地勤務手当は日割計算により支給する。
(減額)
第6条 月のはじめから末日までの間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は特地勤務手当は支給しない。ただし、給与条例第7条第1項の場合及び公務上負傷し又は疾病にかかり給与条例第11条に規定する勤務しないことにつき承認のあつた場合を除く。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年7月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月16日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特地勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日から、この規則の施行の日の属する月までの間に職員に支払われた、特地勤務手当は、改正後の規則の規定による特地勤務手当の内払とみなす。