○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
昭和39年3月26日条例第32号
改正
昭和43年5月6日条例第12号
昭和48年1月24日条例第4号
昭和49年10月1日条例第28号
昭和49年12月20日条例第33号
昭和52年1月24日条例第4号
昭和52年3月25日条例第8号
昭和52年10月3日条例第20号
昭和53年8月17日条例第14号
昭和59年3月29日条例第3号
昭和61年6月30日条例第11号
平成2年9月19日条例第9号
平成4年3月24日条例第7号
平成5年11月24日条例第24号
平成5年12月17日条例第27号
平成7年2月1日条例第1号
平成9年9月24日条例第13号
平成11年3月26日条例第9号
平成12年3月21日条例第17号
平成12年12月20日条例第37号
平成13年9月28日条例第12号
平成16年3月18日条例第6号
平成20年9月19日条例第27号
平成21年3月19日条例第10号
平成21年8月4日条例第28号
平成22年3月19日条例第6号
平成24年12月13日条例第16号
平成28年3月18日条例第9号
議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用、又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。
(1) 公民館 2月以上
(2) 総合福祉センター 2月以上
(3) 児童遊園地 3月以上
(4) 公園(学校園を含む。) 3月以上
(5) スポーツセンター 2月以上
(6) 次の施設を集会、催その他に利用すること。
イ 学校(グランドを含む。) 1年以上
ロ 認定こども園 6月以上
ハ 児童センター 6月以上
(7) 訓子府温泉保養センター 2月以上
(8) 日ノ出地区ふれあいセンター 2月以上
(9) 温水プール 2月以上
(10) 農業交流センター 2月以上
(11) 銀河農園 1年以上
(12) 子育て支援センター 2月以上
第3条 法第244条の2第2項の規定により次の各号の施設を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の同意を経なければならない。
(1) 公民館
(2) 総合福祉センター
(3) スポーツセンター
(4) 上水道施設
(5) 農業集落排水施設
(6) 学校
(7) 認定こども園
(8) 葬斎場
(9) 墓地
(10) 町営住宅
(11) 特定公共賃貸住宅
(12) 定住促進住宅
(13) 公園
(14) 児童センター
(15) 図書館
(16) 訓子府温泉保養センター
(17) 日ノ出地区ふれあいセンター
(18) 温水プール
(19) 農業交流センター
(20) 銀河農園
(21) 歴史館
(22) 子育て支援センター
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例は廃止する。
附 則(昭和43年5月6日条例第12号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年1月24日条例第4号)
1 この条例は、昭和48年2月1日から施行する。
2 訓子府町営援護住宅管理条例(昭和39年条例第12号)は、廃止する。
附 則(昭和49年10月1日条例第28号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月20日条例第33号抄)
1 この条例は、昭和50年3月31日から施行する。
附 則(昭和52年1月24日条例第4号抄)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第8号抄)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月3日条例第20号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年8月17日条例第14号抄)
1 この条例は、昭和53年12月17日から施行する。
附 則(昭和59年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし第3条第1項第14号の規定は、図書館条例の施行の日から施行する。
附 則(昭和61年6月30日条例第11号抄)
1 この条例は、昭和61年10月20日から施行する。
附 則(平成2年9月19日条例第9号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月17日条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年2月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月24日条例第13号抄)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成11年3月26日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第17号抄)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成12年12月20日条例第37号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月28日条例第12号抄)
1 この条例は、平成13年10月22日から施行する。
附 則(平成16年3月18日条例第6号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第10号抄)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月4日条例第28号抄)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号ロ及び第3条第7号の改正規定については、平成22年3月31日から施行する。
附 則(平成24年12月13日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。