○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用、又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
第3条 法第244条の2第2項の規定により次の各号の施設を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の同意を経なければならない。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例は廃止する。
2 訓子府町営援護住宅管理条例(昭和39年条例第12号)は、廃止する。
1 この条例は、昭和50年3月31日から施行する。
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
1 この条例は、昭和53年12月17日から施行する。
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし第3条第1項第14号の規定は、図書館条例の施行の日から施行する。
1 この条例は、昭和61年10月20日から施行する。
1 この条例は、平成13年10月22日から施行する。
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号ロ及び第3条第7号の改正規定については、平成22年3月31日から施行する。
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。