健全化判断比率等の公表

 平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
 この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化および財政の再生などに必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
 これにより、地方公共団体は、毎年度、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」および「将来負担比率」(以下「健全化判断比率」といいます。)と公営企業ごとの「資金不足比率」を算定し、監査委員の審査を受け、その意見を付けて議会に報告、公表することになりました。
 健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準を超えた場合は、「財政健全化計画」を、また公営企業については、資金不足比率が経営健全化基準を超えた場合は、「経営健全化計画」を定めなければならないことになっています。

 訓子府町の健全化判断比率・資金不足比率は次のとおりです。

平成19年度 (PDF 31.5KB)
平成20年度 (PDF 32.4KB)
平成21年度 (PDF 108KB)
平成22年度 (PDF 162KB)
平成23年度 (PDF 208KB)
平成24年度 (PDF 205KB)
平成25年度 (PDF 205KB)
平成26年度 (PDF 205KB)
平成27年度 (PDF 206KB)
平成28年度 (PDF 205KB)
平成29年度 (PDF 205KB)
平成30年度 (PDF 205KB)
令和元年度 (PDF 205KB)
令和2年度 (PDF 206KB)
令和3年度 (PDF 208KB)
令和4年度(PDF 209KB)

 

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