介護サービス

 要支援1・2と認定された方は、介護予防サービスの在宅サービスおよび地域密着型サービスが受けられます。また、要介護1から要介護5と認定された方は、介護サービスの在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスを受けることができます。

在宅サービス

 要支援1・2の方、または要介護1から要介護5の方が受けられる在宅でのサービス

家庭を訪問するサービス

  • 訪問介護・介護予防訪問介護
     ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴や調理、排せつなどの支援を行います。
  • 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
     自宅に浴槽を提供して、入浴介護を行います。
  • 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
     生活行為を向上させるため、自宅でリハビリテーションを行います。
  • 訪問看護・介護予防訪問看護
     疾患を抱えている方に、看護師が自宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
  • 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
     医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

日帰りで通うサービス

  • 通所介護・介護予防通所介護(デイサービス)
     通所介護施設で、食事や入浴などの日常生活の支援や生活行為の向上の支援を日帰りで行います。
     また、要支援1・2の方については、それぞれの目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、レクリエーション)を提供します。
  • 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
     老人保健施設や医療機関などで、食事や入浴などの日常生活の支援や生活行為の向上のリハビリテーションを日帰りで行います。
     また、要支援1・2の方については、それぞれの目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

施設への短期入所サービス

  • 短期入所生活介護・短期入所療養介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
     福祉施設や療養施設に短期間入所して、日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。

福祉用具の貸与や購入、住宅の改修

  • 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
     貸与の対象の福祉用具は、要介護者などの自立促進や介護者の負担軽減を図るもので、取り付けに住宅改修を伴わないものと決められています。福祉用具の貸与(レンタル)対象は次の13品目です。福祉用具を貸与(レンタル)する場合、月額レンタル料の1割の負担できます。ただし、要介護度別に定められた限度額の範囲内です。
    • 要支援1・2、要介護1の方
      ・手すり(工事を伴わないもの)
      ・スロープ(工事を伴わないもの)
      ・歩行器
      ・歩行補助つえ
    • 要介護2・3・4・5の方
      ・車いす
      ・車いす付属品
      ・特殊寝台
      ・特殊寝台付属品
      ・床ずれ防止用具
      ・体位変換器
      ・認知症老人徘徊感知器
      ・移動用リフト(床走行式、固定式、据置式)
    • 要介護4・5の方
       ・自動排せつ処理装置
      (注)費用は用具の種類、事業者によって異なります。
  • 特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売
     入浴や排せつ用に提供する福祉用具を貸与することに抵抗があり、特殊尿器や腰掛便座など、貸与になじまない福祉用具は例外的に購入することができます。
     介護保険制度では、要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限枠として1割から3割の負担で福祉用具を購入できます。
     介護保険を使って購入する場合は、北海道の指定を受けた(福祉用具販売)指定事業所から購入しなければなりません。
  • 住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給
     介護保険制度では、生活環境を整えるために小規模な住宅改修に対して、要介護度ごとの利用限度額とは別に住宅改修費が支給されます。
     改修時に居住している住居につき20万円が支給限度額になります。本人の負担額は1割から3割です。
    (注)改修前の事前申請と改修後の支給申請が必要です。

施設サービス

 要介護1から要介護5の方のみが受けられる介護保険施設でのサービス(要支援1・2の方は利用できません)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 食事や排せつなどに常時介護が必要で、在宅での生活が困難な方が入所し、日常生活上の支援や介護が受けられます。
 町内には社会福祉法人訓子府福祉会が運営する「くんねっぷ静寿園」があります。
(注)入所できるのは原則として要介護3以上の方です。やむを得ない事情により在宅生活が困難な方は特例的に要介護1・2の方でも入所できる場合があります。

介護老人保健施設

 状態が安定している方が在宅復帰に向け、リハビリを中心としたケアが受けられる施設です。

介護療養型医療施設

 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための医療施設の病床です。

地域密着型サービス

 高齢者が住み慣れた地域で生活を継続するため、地域の実情に合わせて提供されるサービスです。訓子府町の地域密着型サービスを利用できる方は、介護認定を受けた訓子府町の住民のみとなります。

  • 地域密着型通所介護
     定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事や入浴などの介護や機能訓練を日帰り行います。
     町内では「デイサービスはるる」と「もりの風ポプラ」で行っています。
    (注)要介護1から要介護5の方のみ利用できます。
     
  • 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
     認知症の方が共同で生活する場で、食事や入浴、排せつなど日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。
     町内には「グループホームはるる」があります。
    (注)要支援2、要介護1から要介護5の方のみ利用できます。

 

 

お問い合わせ

訓子府町役場福祉保健課介護保険係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-5555 Fax: 0157-47-5556
fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp