○訓子府町ふるさとおもいやり寄付条例
平成20年3月21日条例第8号
訓子府町ふるさとおもいやり寄付条例
訓子府町は、明治30年5月に未開の大地「クンネップ原野」に開拓の鍬がおろされて以来、先人の労苦とたくましい開拓精神や相互扶助の精神により幾多の苦難を乗り越えてきた。これからも先人たちの尊い精神を受け継ぎ、訓子府町に想いを寄せるさまざまな人たちがまちづくりに参加できる訓子府町らしい新たな自治を展開し、いつまでも希望のもてる活力に満ちたまちづくりを推進するため、ここに訓子府町ふるさとおもいやり寄付条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、多様な人たちが寄付行為を通じて、訓子府町のまちづくりに参加し、寄付者の社会的投資を具体化することにより、特色あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄付者の社会的投資を具体化するための事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 安心して暮らせるふるさとづくり事業
(2) 元気な人を育てるふるさとづくり事業
(3) 豊かな環境と資源を活かしたふるさとづくり事業
(4) その他、特色あるふるさとづくりに関する事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄付者から収受した寄付金を適正に管理するため、訓子府町ふるさとおもいやり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄付金の指定等)
第4条 寄付者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち前項に規定する事業の指定がない寄付金については、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。
(寄付者への配慮)
第5条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分、その他基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金への積立)
第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄付された寄付金の額とする。
(基金の管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第10条 町長は、毎年度の終了後3ヶ月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。